2015.07.01 改訂
食品衛生法第11条第1項の規定に基づく規格基準のうち、
添加物名:亜塩素酸水(Chlorous Acid Water)
改正項目:使用基準を、申請中につき現在メンテナンスに入りました。
本件申請受理後、再度更新し掲載させて頂きます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
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